訪問看護とは
看護師などがお住まいを訪問し、療養生活を送っている方の看護を行うサービスです。本人や家族の意思、ライフスタイルを尊重して、QOL(生活の質)が向上できるよう予防的支援から看取りまでを支えます。
本人のみならず、家族の健康状態もチェックし、一人ひとりの健康課題を早期に見出し、医師と連携して病気の発症や重症化を防止します。歯科医師や薬剤師、理学療法士、ケアマネジャーなどの多職種とも連携し、また、状況に応じて他の在宅サービスも取り入れていきます。
サービスの対象となられる方
病気や障がいのために、療養生活の支援を必要とする方。乳幼児から高齢者まで、主治医が訪問看護の必要を認めたすべての方が受けられます。
医療保険制度で訪問看護を利用する場合は、疾病または負傷のために在宅での療養が必要な方、介護保険制度の場合は、要介護・要支援の認定を受けた方、そのほか公的扶助や労災保険などでも利用できます。
医療処置が必要な方や重症な方だけでなく、閉じこもりがちな高齢者で寝たきりになるおそれがある方(廃用症候群)、リハビリテーションや服薬指導が必要な方、認知症や糖尿病、リウマチ、パーキンソン病、慢性閉塞性肺疾患、心臓病、がん治療後などで在宅療養が必要な方も訪問看護を利用できます。
在宅での療養が必要な本人はもちろん、その家族も支援します。
訪問看護は誰が来てくれるの?
訪問看護ステーションに看護職員として在籍している看護師、准看護師が訪問します。
訪問看護サービスの内容
お住まいで、本人や家族が心配なこと、不安なこと、希望することについて相談にのり、療養生活がスムーズに行えるよう支援するほか、心身の健康状態や病状、治療の状況、療養や介護の状況、社会生活、療養環境などを総合的に判断して、必要な看護を行います。
主な内容
- 療養生活の相談・支援
- 医療処置・治療上の看護
- リハビリテーション看護
- 家族の相談と支援
- 地域の社会資源の活用
- ターミナルケア
- 病状や健康状態の管理と看護
- 苦痛の緩和と看護
- 精神的看護
- 住まいの療養環境の調整と支援
- 認知症と精神障がい者の看護
- 在宅移行支援
ご利用料金
介護保険による訪問看護の利用料金
通常 | 夜間・早朝(1.25倍) | 深夜(1.5倍) | |
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30分未満の看護 | 463円 | 579円 | 695円 |
30分以上1時間未満 | 814円 | 1,018円 | 1,221円 |
1時間以上1時間半未満 | 1,117円 | 1,396円 | 1,676円 |
緊急時訪問看護体制 | 540円/月 | ||
特別管理加算 | (1)500円/月 (2)250円/月 |
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サービス提供体制加算 | 6円(1訪問につき) |
医療保険による訪問看護の利用料
- それぞれの健康保険の負担割合に応じて自己負担金があります。
- 交通費として、片道1㎞から10㎞まで1㎞毎に100円、片道10㎞を超えた場合1,100円をいただきます。
訪問時間
内容・事情により異なりますが、おおよそ30分から1時間30分程度です。
※ほかの介護サービスなどと調整して訪問日と訪問時間を設定しております。
営業日・営業時間
- 営業日は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分となっております。
- 休診日は土曜日・日曜日・祝祭日および年末年始(12月29日から翌年1月3日)となっております。
※営業日・営業時間に関わらず24時間体制を取っておりますので、緊急時などは契約内容により時間外でも訪問いたします。
こんなときは「訪問看護」を利用しましょう。
「訪問看護」を利用することによって、在宅療養に関する心配や不安が軽減するだけでなく、病状の悪化を防ぐことができます。「こんなことを相談してもいいのかしら」と思うようなことも、まずはご相談ください。
たとえば・・・・・
- 家族は、本当に介護ができるのかな?
- 間違えずにちゃんと薬がのめるかな?
- 再入院することになったら、どうすればいいの?
- 転んだらどうしよう?
- 療養生活を考えると不安だらけで、どうしたらいいの?
- 退院してから様態が急変したらどうするの?
- 日常生活はちゃんとできるのかな?
- ちゃんと通院できるかな?
- ひとりでも自宅でリハビリできるのかな?
利用申し込み方法
利用者が自宅で療養している場合の利用手続き
自宅で療養していて訪問看護を利用したい場合は、訪問看護ステーションまたは主治医に相談してください。
※画像クリックで拡大してご覧いただけます。
訪問看護ステーションに相談する場合
- 訪問看護ステーションに相談する。
- 訪問看護を利用したい申込者が主治医に連絡をとる。
- 主治医の診察を受け、訪問看護指示書を交付してもらう。
- 訪問看護ステーションと契約後、訪問看護師が利用者の希望を聞いて「訪問看護計画書」を作成し、利用者に提供して訪問看護を開始する。
主治医に相談する場合
- 主治医に相談する。
- 主治医が、診察後に訪問看護ステーションに指示書を交付する。
- 訪問看護ステーションと契約後、訪問看護師が利用者の希望を聞いて「訪問看護計画書」を作成し、利用者に提供して訪問看護を開始する。
利用者が入院している場合の利用手続き
病院の地域連携室や医療相談室に、訪問看護の利用について相談します。主治医が、訪問看護が必要だと判断した場合は、病院から訪問看護ステーションに連絡します。訪問看護師は、利用者が入院している病院に出向き(退院前)、退院カンファレンスや退院時共同指導(多職種との連携)など、在宅移行の支援を行います。「訪問看護指示書」の交付を受けた訪問看護ステーションでは、退院当日に訪問看護師が利用者の住まいを訪問して在宅療養のスタートを手伝うこともあります。
お問い合せ先
訪問看護ステーション こまちの里
- 住所 : 福島県田村郡小野町大字小野新町字槻木内6番地2(公立小野町地方綜合病院1階)
- 電話/FAX : 0247-72-3313